会則

平成10年11月1日 設立

  • 「埼玉IBDの会」会則

(名称)
第1条
 「埼玉県炎症性腸疾患患者の会」である本会は、「埼玉IBDの会」と称する。

(目的)
第2条
 本会は以下の目的のために結成される。
 (1)埼玉県の炎症性腸疾患患者相互の交流及び情報交換
 (2)病気に関する情報の伝達
 (3)非常災害時の相互扶助

(活動)
第3条
 本会は、次のような活動を行う。
 (1)総会
 (2)交流会、研修会、レクリエーション大会などの行事の開催
 (3)埼玉IBD通信の発行
 (4)全国IBDネットワーク加入団体、埼玉県障害難病団体協議会等への加入団体としての活動

(所在地)
第4条
 本会の事務総括はこれを代表宅に置く。
 但し、事務局及び会計については、第9条記載の役員宅に置く。

(構成)
第5条
 本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族などを中心として組織される。

第6条
 本会の会員登録は、本人の任意加入とし、入会届の提出を持って会員とする。
 なお、退会の際は事務局に連絡をするものとする。

(総会)
第7条
 総会は原則として、1年に1回開催とする。ただし、必要のある場合は、臨時総会を開催することができる。

第8条
 総会は本会代表がこれを召集する。

(役員)
第9条
 本会は会員のうちから次の役員を選出し、運営委員会を構成する。
  代表
  副代表
  運営委員(事務局スタッフ)
  会計・会計監査・書記・他

第10条
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)
第11条
 (1)本会の運営は代表以下の運営委員会で行う。
 (2)運営委員会のうちから会計担当1名ないし2名を選任し、会計事務を委任する。

(ミニ交流会)
第12条
 本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別などのグループによるミニ交流会を随時開催することができる。
 開催にあたっては、総会などで全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信などで報告する。

(顧問、名誉会員)
第13条
 本会では、運営委員会の推薦によって、顧問及び名誉会員をおくことができる。

(会費)
第14条
 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って支弁する。

第15条
 本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。
 1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものとみなし、案内通知などの発送はしないこととする。

(会計)
第16条
 本会の会計年度は4月1日から次年の3月31日までとする。

第18条
 代表は、会計担当者とともに、会計年度終了後、当該年度に関わる報告書を作成しなければならない。

(付則)
第19条
 本会則において定めなき事項については、運営委員会の決議により処理し、会報などで報告することとする。

第20条
 会員は氏名、住所、電話番号に変更のあった場合、直ちに通知しなければならない。

第21条
 本会を利用しての政治活動及び宗教活動は一切禁止とする。
 また、営利を目的とした勧誘行為もしてはならない。
 なお、これらに反した会員に対して、運営委員会は、本会からの除名をすることができる。

第22条
 会員相互のプライバシーの保護には慎重な配慮をする。

第23条
 本会則は、運営委員会及び会員の提案により、総会において改正することができる。

(賛助会員)
 第24条 この会の趣旨に賛同し、共に活動する法人、団体、個人等を賛助会員とする。また、賛助会員の年会費は、1口3,000円とし、任意の口数とする。尚、所定の申込書の提出並びに会費をし、賛助会員とする。

以上

  • 会則改定履歴
日付 改定箇所 改定前 改定後
H12.5.28 全条項 制定
H14.5.12 第5条 本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族等を中心として組織される 本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族などを中心として組織される
H14.5.12 第6条 総会は原則として、2年に1回開催とする 総会は原則として、1年に1回開催とする
H14.5.12 第12条 本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別等のグループによるミニ交流会を随時開催することができる。開催にあたっては、総会等で全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信等で報告する 本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別などのグループによるミニ交流会を随時開催することができる。開催にあたっては、総会などで全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信などで報告する
H14.5.12 第15条 本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものと見なし、案内通知等の発送はしないこととする 本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものとみなし、案内通知などの発送はしないこととする
H19.7.1 第4条 本会の事務局はこれを代表宅に置く 本会の事務総括はこれを代表宅に置く。但し、事務局及び会計については、第9条記載の役員宅に置く
H20.5.11 第17条 レクリエーション大会、ミニ交流会など、希望参加制の行事には、本部会計からの金銭的な補助はしない。なお、全国IBDネットワークに本会の代表として参加する場合の必要経費は、本部会計から支出する。 (本条項を削除)
H29.5.14 第24条 (本条項を追加) この会の趣旨に賛同し、共に活動する法人、団体、個人等を賛助会員とする。また、賛助会員の年会費は、1口3,000円とし、任意の口数とする。尚、所定の申込書の提出並びに会費をし、賛助会員とする。
H29.5.14 第3条 全国IBDネットワーク加入団体としての活動 全国IBDネットワーク加入団体、埼玉県障害難病団体協議会等への加入団体としての活動

 

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