平成10年11月1日 設立
(名称)
第1条
「埼玉県炎症性腸疾患患者の会」である本会は、「埼玉IBDの会」と称する。
(目的)
第2条
本会は以下の目的のために結成される。
(1)埼玉県の炎症性腸疾患患者相互の交流及び情報交換
(2)病気に関する情報の伝達
(3)非常災害時の相互扶助
(活動)
第3条
本会は、次のような活動を行う。
(1)総会
(2)交流会、研修会、レクリエーション大会などの行事の開催
(3)埼玉IBD通信の発行
(4)全国IBDネットワーク加入団体、埼玉県障害難病団体協議会等への加入団体としての活動
(所在地)
第4条
本会の事務総括はこれを代表宅に置く。
但し、事務局及び会計については、第9条記載の役員宅に置く。
(構成)
第5条
本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族などを中心として組織される。
第6条
本会の会員登録は、本人の任意加入とし、入会届の提出を持って会員とする。
なお、退会の際は事務局に連絡をするものとする。
(総会)
第7条
総会は原則として、1年に1回開催とする。ただし、必要のある場合は、臨時総会を開催することができる。
第8条
総会は本会代表がこれを召集する。
(役員)
第9条
本会は会員のうちから次の役員を選出し、運営委員会を構成する。
代表
副代表
運営委員(事務局スタッフ)
会計・会計監査・書記・他
第10条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第11条
(1)本会の運営は代表以下の運営委員会で行う。
(2)運営委員会のうちから会計担当1名ないし2名を選任し、会計事務を委任する。
(ミニ交流会)
第12条
本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別などのグループによるミニ交流会を随時開催することができる。
開催にあたっては、総会などで全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信などで報告する。
(顧問、名誉会員)
第13条
本会では、運営委員会の推薦によって、顧問及び名誉会員をおくことができる。
(会費)
第14条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って支弁する。
第15条
本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。
1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものとみなし、案内通知などの発送はしないこととする。
(会計)
第16条
本会の会計年度は4月1日から次年の3月31日までとする。
第18条
代表は、会計担当者とともに、会計年度終了後、当該年度に関わる報告書を作成しなければならない。
(付則)
第19条
本会則において定めなき事項については、運営委員会の決議により処理し、会報などで報告することとする。
第20条
会員は氏名、住所、電話番号に変更のあった場合、直ちに通知しなければならない。
第21条
本会を利用しての政治活動及び宗教活動は一切禁止とする。
また、営利を目的とした勧誘行為もしてはならない。
なお、これらに反した会員に対して、運営委員会は、本会からの除名をすることができる。
第22条
会員相互のプライバシーの保護には慎重な配慮をする。
第23条
本会則は、運営委員会及び会員の提案により、総会において改正することができる。
(賛助会員)
第24条 この会の趣旨に賛同し、共に活動する法人、団体、個人等を賛助会員とする。また、賛助会員の年会費は、1口3,000円とし、任意の口数とする。尚、所定の申込書の提出並びに会費をし、賛助会員とする。
以上
日付 | 改定箇所 | 改定前 | 改定後 |
H12.5.28 | 全条項 | ─ | 制定 |
H14.5.12 | 第5条 | 本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族等を中心として組織される | 本会は、埼玉県内の炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の患者及びその家族などを中心として組織される |
H14.5.12 | 第6条 | 総会は原則として、2年に1回開催とする | 総会は原則として、1年に1回開催とする |
H14.5.12 | 第12条 | 本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別等のグループによるミニ交流会を随時開催することができる。開催にあたっては、総会等で全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信等で報告する | 本会は、第3条に示した活動の他、会員有志による地域別・病院別などのグループによるミニ交流会を随時開催することができる。開催にあたっては、総会などで全会員に周知するとともに、活動の様子も埼玉IBD通信などで報告する |
H14.5.12 | 第15条 | 本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものと見なし、案内通知等の発送はしないこととする | 本会の会費は、会員1名につき、1年分2,000円とする。1年を経過しても会費未納の場合は、退会したものとみなし、案内通知などの発送はしないこととする |
H19.7.1 | 第4条 | 本会の事務局はこれを代表宅に置く | 本会の事務総括はこれを代表宅に置く。但し、事務局及び会計については、第9条記載の役員宅に置く |
H20.5.11 | 第17条 | レクリエーション大会、ミニ交流会など、希望参加制の行事には、本部会計からの金銭的な補助はしない。なお、全国IBDネットワークに本会の代表として参加する場合の必要経費は、本部会計から支出する。 | (本条項を削除) |
H29.5.14 | 第24条 | (本条項を追加) | この会の趣旨に賛同し、共に活動する法人、団体、個人等を賛助会員とする。また、賛助会員の年会費は、1口3,000円とし、任意の口数とする。尚、所定の申込書の提出並びに会費をし、賛助会員とする。 |
H29.5.14 | 第3条 | 全国IBDネットワーク加入団体としての活動 | 全国IBDネットワーク加入団体、埼玉県障害難病団体協議会等への加入団体としての活動 |